家族信託と税金
1、事例
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:子供
㋒信託財産:アパート
㋓信託終了事由:父親の死亡
㋔帰属権利者:子供
2、家族信託開始時の税金
(1)贈与税
父親が受益者となる場合発生しません。
ただし、将来母親を受益者に加える場合、その時点で贈与税が発生する可能性があります。
(2)譲渡所得税
アパートを売却した場合や、受益権を第三者に売却した場合に発生します。
(3)所得税、住民税
アパートの家賃収入に対して、従来通り父親に課税されます
(4)登録免許税
信託登記を行う必要があり、その際に登録免許税が発生します。
(5)固定資産税
名義人である息子(受託者)に課税。納税通知書が受託者に送付されます。
3、家族信託終了時の税金
(1)相続税
帰属権利者に対し課税されます
(2)登録免許税
信託登記抹消&所有権移転登記の際課されます。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
-
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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