ネットで古物商を始めるには
1、ネットでも古物商許可が必要
古物営業法はの目的は「盗品が流通することを防止する」ことです。
故にネットでの取引を開始する場合、古物商許可が必要です。
2、古物商許可が不要な場合
これに対し、「古物の買い取り」をしているとは言えない場合、古物商許可は不要です。
具体的には
①自分の不用品を販売する場合
②新品の転売
③古物を無料で引き取る場合
が挙げられます。
3、古物商許可申請の流れ
基本的には変わりません。警察への「URLの届け出」が必要になる位です。
(1)条件の確認申請する前に古物商許可の取得条件を確認。
①犯罪歴のある者
②未成年者
③成年被後見人・被保佐人
④古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
⑤営業所を用意できない場合
等は古物商許可を取ることができません。
↓
(2)個人で取るか、法人で取るかを決定する
↓
(3)取り扱う古物の品目を決める
古物営業法により、以下13品目に分類されています
①美術品
②衣類
③時計
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・ゲームソフト・おもちゃ等)
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類
↓
(4)警察署に事前相談
書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。
↓
(5)必要書類を集める
①住民票
②身分証明書
③土地、建物の登記事項証明書
④定款のコピー(法人の場合)
等
↓
(6)申請書の作成
①古物商許可申請書一式
②略歴書(過去5年の経歴)
③誓約書
④各種申請書
等
↓
(7)申請書の提出、手数料の納付
※参考:「山梨県警察「古物営業」
※参考:「警視庁HP「古物許可申請」
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山梨県で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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