ネットで古物商を始めるには

古物営業法はの目的は「盗品が流通することを防止する」ことです。

故にネットでの取引を開始する場合、古物商許可が必要です。

これに対し、「古物の買い取り」をしているとは言えない場合、古物商許可は不要です。

具体的には

①自分の不用品を販売する場合

②新品の転売

③古物を無料で引き取る場合

が挙げられます。

基本的には変わりません。警察への「URLの届け出」が必要になる位です。

(1)条件の確認申請する前に古物商許可の取得条件を確認。

①犯罪歴のある者

②未成年者

③成年被後見人・被保佐人

④古物商許可を取り消されて5年を経過しない者

⑤営業所を用意できない場合

等は古物商許可を取ることができません。

(2)個人で取るか、法人で取るかを決定する

(3)取り扱う古物の品目を決める

古物営業法により、以下13品目に分類されています

①美術品

②衣類

③時計

④自動車

⑤自動二輪車及び原動機付自転車

⑥自転車

⑦写真機類

⑧事務機器類

⑨機械工具類

⑩道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・ゲームソフト・おもちゃ等)

⑪皮革・ゴム製品類

⑫書籍

⑬金券類

(4)警察署に事前相談

書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。

(5)必要書類を集める

①住民票

②身分証明書

③土地、建物の登記事項証明書

④定款のコピー(法人の場合)

(6)申請書の作成

①古物商許可申請書一式

②略歴書(過去5年の経歴)

③誓約書

④各種申請書

(7)申請書の提出、手数料の納付

※参考:「山梨県警察「古物営業

※参考:「警視庁HP「古物許可申請

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「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。何を扱うかを予め警察署に登録しておくために選ぶ必要があります。 一般的にはメインの項目を…

山梨県で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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