ペットを遺棄したら
1、動物愛護管理法違反
犬や猫など飼っていた動物を捨てることは、動物愛護管理法違反で「動物遺棄」という犯罪(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたります。
近隣住民や関係機関(動物愛護管理センター)等からの通報によって警察に発覚すれば、犯罪の容疑者として捜査の対象となります。
犬、猫等にはマイクロチップが装着されているので、保護されれば飼い主が分かります。
また、何等かの形でマイクロチップを除去したとしても、防犯カメラ等から発覚するかもしれません。
くれぐれも注意しましょう。
※参考:「甲府市HP「犬や猫が捨てられているのを見つけたらどうしたらいいの?」
2、ペットを飼えなくなったら
ペットを飼えなくなったら、すぐ捨てるのではなく、まずは動物愛護管理センターに相談しましょう。引き取ってくれるかもしれません。
ただし、動物を飼えなくなった理由や状況によっては、引き取りを求める相当の事由がないとして引取りを拒否される場合があります。
なお、引き取ったペット(犬、猫等)は原則殺処分となります。
3、まとめ
「ペットは家族同然」という言葉がある通り、いかなる理由でも簡単に捨ててよものではありません。
飼う前によく熟慮してください。
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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