相続人に未成年者がいる場合

未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。

相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。

通常の法律行為であれば、親権者である親が法定代理人として代わりに行うのですが、相続においては、親も同時に相続人になるケースがあります。

そのような場合、子供とは利益相反の関係となるため代理人にはなれません。裁判所に申し立てを行い、特別代理人の選任を受けることになるのです。

※参考:裁判所HP

例えば、父親が死亡時、すでに離婚していれば、母親(元配偶者、前妻)は相続人ではありません。

相続人は、子供のみです。親権を持つ親が法定代理人となれるので、特別代理人の選任の申し立ては必要ありません。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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