飲食業許可と酒類小売業免許
1、飲食業許可と酒類小売業免許
飲食店を営業するのにで必要なものは「飲食店営業許可」です。
この許可を得ると、お客さんに料理や酒類を提供することが可能になります。
他方、お酒の販売(ビンや缶のまま、開栓せずに売る)に必要なものは「一般酒類小売業免許」です。
この免許が交付されると消費者に対してアルコールを小売できるようになります。
2、飲食店でお酒の小売をするには
(1)場所を分ける
飲食店のスペースとは別の場所で、お酒専用の販売場所を作れば販売は可能です。
(2)売上も分ける:
伝票、会計、帳簿を完全に別にする必要があります。
(3)在庫を分ける:
提供用と販売用で分けなければなりません
(4)仕入先を分ける
飲食店で提供される酒類は通常、酒類小売業免許を持つ酒販店から仕入れます。
これに対し、飲食店が新たに酒類小売業免許を取得したら、酒類卸売業者から仕入れることになります。
このように、仕入先を別にしなければなりません。
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