飲食業許可と酒類小売業免許

飲食店を営業するのにで必要なものは「飲食店営業許可」です。

この許可を得ると、お客さんに料理や酒類を提供することが可能になります。

他方、お酒の販売(ビンや缶のまま、開栓せずに売る)に必要なものは「一般酒類小売業免許」です。

この免許が交付されると消費者に対してアルコールを小売できるようになります。

(1)場所を分ける

飲食店のスペースとは別の場所で、お酒専用の販売場所を作れば販売は可能です。

(2)売上も分ける:

伝票、会計、帳簿を完全に別にする必要があります。

(3)在庫を分ける:

提供用と販売用で分けなければなりません

(4)仕入先を分ける

飲食店で提供される酒類は通常、酒類小売業免許を持つ酒販店から仕入れます。

これに対し、飲食店が新たに酒類小売業免許を取得したら、酒類卸売業者から仕入れることになります。

このように、仕入先を別にしなければなりません。

※関連記事

飲食業許可

営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。

酒販免許

飲食店は食品衛生法に基づいて、保健所から飲食店営業許可をもらう必要があります。 そして、飲食店営業許可の範囲で、生ビール、日本酒等、開栓したボトルや樽から注い…

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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