空き家を民泊施設にするには
1、民泊の要件
空き家を民泊施設にするためには
(1)設備に関する要件を満たすこと
(2)居住の要件を満たすこと
が必要です。
2、設備に関する要件
まず、空き家で民泊を実施するためには、
①台所
②浴室
③便所
④洗面設備
の設備を設けている必要があります。
これら4つの設備は1棟の建物内に設置されている必要はありません。
3、居住に関する要件
「居住の要件」とは、以下3つのうちいずれかを満たしている家屋です。
①現に人の生活の本拠として使用されている家屋
②入居者の募集が行われている家屋
③随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
4、空き家で民泊を行うには
空き家で民泊を実施するには
(1)住宅宿泊事業法に基づいて行う
(2)国家戦略特別区域法に基づいて行う
(3)旅館業法に基づいて行うがあります。
◎「住宅宿泊事業法」に基づいて民泊をはじめる手順
(1)保健所、保健センターに事前相談
↓
(2)事前相談で得た要件の確認、工事
↓
(3)安全確保措置状況のチェック
↓
(4)消防署による検査。適合通知書の公布
↓
(5)必要書類の収集
↓
(6)届出書の作成、提出
↓
(7)都道府県知事より届出番号が記載された通知書が発行される。法律で定められた標識を掲示し営業開始。

※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
※参考:「山梨県HP「民泊(住宅宿泊事業)について」
※参考:「山梨県HP「住宅宿泊事業法届出様式一覧」
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山梨県、甲府市で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。
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