「個人情報の流出」が企業に与える方法

(1)社会信用の失墜、企業イメージの低下

(2)(1)による売上低下

(3)調査、賠償、対策のコスト増による業務効率の低下

(1)刑事上

個人情報保護法の義務に違反し、個人情報保護委員会の改善命令に従わなかった場合、違反行為をした個人に1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

また、違反した法人には1億円以下の罰金が料されます。

(2)民事上

個人情報の流出により、顧客等に損害が発生した場合は、民事上の損害賠償責任が生じます。

賠償金額は事案によって異なりますが顧客1人あたり数千円から数万円が相場とされています。

※参考:「政府広報オンライン「「個人情報保護法」を分かりやすく解説

※参考:「個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知の義務化について

(1)事実確認、調査

(2)事実関係を「個人情報保護委員会」に報告。個人情報の本人には、流出事故が起こったこと、内容について通知、の対応策を説明

(3)賠償金の支払い等、事後対応。再発防止に努める

◎事案

通信教育事業等をBから委託を受けて、Aらの個人情報を分析するシステムの開発,運用等をしていたCの業務委託先の従業員においてAらの個人情報が外部に漏えいされた。

◎判決

原告1人あたり慰謝料3000円

(東京地裁平成30年12月27日)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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