カードローン契約者が死亡すると
1、カードローン契約者が死亡すると
カードローン契約者が死亡した場合、残った債務は免除されません。
基本的には配偶者、子供等、相続人が債務の支払い義務を引き継ぐことになります。
家族が亡くなった場合、亡くなった方が所有していた財産は子供などの相続人が引き継ぎます。
相続の対象となるのは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産も、プラスの財産と一緒に相続します。
民法上、マイナスの財産は受け取らず、プラスの財産だけを相続することは認められません。
なので、カードローン契約者が死亡した場合、残った債務は原則として相続人が債務の支払い義務を引き継ぎます。
2、金融機関から一括返済を求められる場合もある
カードローンの契約規定において、相続の開始を期限の利益喪失事由とする条項が盛り込まれていることがあります。
「期限の利益」とは、期日が到来するまで債務を返済しなくてもよい権利をいいます。
契約条項の中に「期限喪失事由」が盛り込まれていると、債務者(相続人)は期限の利益を失うため、一括返済する必要があります。
3、団体信用生命保険(団信)に加入していれば
「団体信用生命保険(団信)」とは、ローン契約者に万が一のことが起こった場合、保険金で債務が弁済される保険です。
まだまだ提供している金融機関は少ないですが、カードローン契約者が団信に加入していれば、債務は免除されます。
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