戸籍の分離
1、戸籍の分離
(1)概要
戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方で18歳以上の成年に達した方であれば、分籍の届出をすることにより単独で新しい戸籍を作ることができます。
また、新しい本籍は、日本国内であればどこの場所でも本籍地とすることができます。
(2)効果
分籍しても戸籍が分かれるだけで親兄弟等との親族関係に変更はありません。
また、分籍後は、分籍前の戸籍に戻ることはできません。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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