農地の相続税の納税猶予の特例
1、農地相続の手続き
◎農地相続の手続き
(1)相続登記をする
農業委員会への届出には相続登記を済ませた登記事項証明書が必要なので、先に相続登記をします。
↓
(2)農業委員会に届け出る
◎必要書類
①所定の農地の相続等の届出書
②相続登記済の登記事項証明書等、相続したことを確認できる書面
2、農地の相続税の納税猶予の特例
相続税の納税猶予の特例では、相続税のうち「農業投資価格」による相続税額を超える部分について納税を猶予しています。
「農業投資価格」とは、農業に使用されることを前提にした売買価格として国税局が定めたもので、通常の宅地評価額よりも低く設定されています。
◎相続税の納税猶予の特例を適用できる要件
①亡くなった方が農業を営んでいた
②相続人が相続税の申告期限(死亡から10か月)までに農業を引き継ぎその後も継続してする
③相続税の申告期限までに遺産分割されている
3、相続税納税免除
①相続人が死亡したとき
②相続人が後継者に農地を一括贈与したとき
猶予されている相続税の納税が免除されます。
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