在留資格認定証明書

在留資格認定証明書」とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。

(1)「在留資格認定証明書」交付申請

(2)海外にいる外国人に送付

(3)海外の日本公館にて「在留資格認定証明書」を提示してビザを申請する

証明書の期限が「3カ月」なので注意

(4)日本入国時に、在留資格認定証明書とビザを提示して上陸許可を受ける

同じく「3カ月以内」に行う必要がある

外国人が日本に入国する「通常の流れ」は、外国人が海外でビザを取得した後に日本に移動、日本で入国審査を受けて在留資格が認定される流れとなります。

しかし、その方法だと時間がかかる

そこでもう一つの方法として、日本で先に「在留資格認定証明書」を交付してもらい、その後に海外でビザを取得。最も早い方法です。

(1)外国人本人が在外公館(日本大使館や領事館)でビザ申請

(2)在外公館が審査

(3)外務省が審査

(4)入国管理局(法務省)が審査

(5)外務省に引き渡し

(6)在外公館に引き渡し

(7)外国人のビザ交付

このように時間がかかります。

(1)外国人の代理人(雇用主等)が日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請

(2)日本の入国管理局が審査

(3)外国人の代理人に「在留資格認定証明書」を交付

(4)外国人本人に「在留資格認定証明書」を送付

(5)外国人本人が海外の在外公館でビザを申請

(6)在外公館で審査

(7)外国人本人がビザを取得

在外公館からすれば、日本の入国管理局に認められた「在留資格認定証明書」があればビザを安心して出せることになります。

「在留資格認定証明書」の交付が1~3ヵ月、ビザ交付が3~7日程度必要です。

そして、外国人本人が日本の空港に到着したときには、ビザと「在留資格認定証明書」を持っていることになります。それを上陸審査時に見てもらえば、ほぼ確実に上陸できることになります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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