相続人申告登記
1、相続人申告登記
相続登記の申請義務化に伴い、相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、令和6年4月1日から「相続人申告登記」が開始となりました。
相続人申告登記とは、対象となる不動産を特定した上で、法務局に対し
㋐所有権の登記名義人について相続が開始した旨
㋑自らがその相続人である旨
を「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
相続人間のトラブル等によって、相続登記を申請できない場合の一時的な取り扱いとして、自らが相続人であることを申し出る制度といえます。
相続人は、「その取得を知った日から3年以内」にこの申出を行うことによって、相続登記の申請義務を履行したものと見なされます。
2、手続き
「相続人申告登記」は、オンラインまたは書面によって行います。
「相続人申告登記」は相続の発生や法定相続人とみられる者を公示するものではありますが、法定相続人への権利移転を公示するものではありません。
なので、この申出をしても登記上の所有者は亡くなった方のままです。
3、相続人申出等情報
相続人申出の際に明らかにすべき事項として、以下の「相続人申出等情報」が挙げられています。
①申出人の氏名、住所
②所有権の登記名義人の相続人である旨
③当該登記名義人の相続開始年月日
4、相続人申出等添付情報
相続人申告登記で提供する情報として以下のものが挙げられます。
(1)申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報
①登記名義人等の死亡を証するもの
②申出人が登記名義人の相続人であることを証するもの
(2)申出人の住所を証する情報
住民票
(3)代理人によって申出をするときは代理人の権限を証する情報
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