特別寄与料
1、定義
かつて、遺言がない限り、遺産をもらえる権利は「相続人」にしかありませんでした。
しかし、不公平が生じる場合があったので「特別寄与料」が新設されました。
たとえば、父と息子夫婦が同居していたとします。
「特別寄与料」とは、息子の妻が父を介護した場合、その貢献に見合った金銭を請求できる制度です。
2、認められる条件
①「6親等以内の血族」と「3親等以内の姻族」
②「療養看護」などを無償で行い、相続財産の維持や増加に役立ったことが認められる
③「貢献に報いるのが相当といえる程度の顕著な貢献」である
3、「特別寄与料」を認めてもらうには
①相続人と交渉する
②家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる
4、まとめ
「寄与分」と同様「特別寄与料」も自身の相続分が減る点で相続人の強い抵抗が予想されます。
遺言書による「遺贈」もしくは「生前贈与」を検討しましょう。
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