寄与分
1、寄与分
「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められます
(民法904条の2)。
寄与分も、特別受益と同様、相続人間の公平を図る観点から、原則的な相続分を修正する制度です。
2、「寄与分」の具体例
①事業に関する労務提供:
例:亡くなった方の事業を、無償または低廉な報酬で手伝った場合
②財産上の給付:
例:亡くなった方が資産を購入するための資金を提供した場合
③療養看護:
例:亡くなった方の介護を無償で行った場合
④扶養:
例:亡くなった方の生活費を援助した場合
⑤財産管理:
例:亡くなった方のために財産の管理を行い、費用を支出した場合
等
3、寄与分を主張する方法
①遺産分割協議:
相続人全員の間の協議により、特別受益や寄与分を考慮したうえで、遺産の分配方法を決定。
②遺産分割調停:
家庭裁判所において、調停委員の仲介により、特別受益や寄与分を反映した遺産分割案への合意を目指す。
③遺産分割審判:
遺産分割調停が不成立となった場合、家庭裁判所の判断によって、特別受益や寄与分を反映した遺産分割の内容が決定される。
4、まとめ
「寄与分」や「特別寄与料」は他の相続人の理解なくては中々認められない権利なので、相手に対する感謝の気持ちを示したいのなら、遺言書にて相続分または遺贈にて記載した方が確実に実現できる点で現実的です。
遺言書を残しましょう。
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投稿者プロフィール

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