特別受益
1、定義
「特別受益」とは、亡くなった方からの遺贈または贈与によって、相続人が得た特別の利益をいいます
(民法903条1項)。
具体的に以下のものをいいます
具体的には、以下の遺贈・贈与が特別受益に該当します。
①すべての遺贈
②以下のいずれかに該当する贈与
㋐婚姻のための贈与
例:持参金、支度金、結納金
㋑養子縁組のための贈与
例:養子に渡す支度金
㋒生計の資本としての贈与
例:生活費、学費、住居や自動車の購入費用の援助
2、特別受益の持ち戻し
特別受益が存在する場合、各法定相続人の相続分を計算するに当たって「持ち戻し計算」が行われます。
~具体的事例~
相続人:配偶者A、子B、子C
相続財産:4000万円
Cに800万円の特別受益あり
特別受益がなかったと仮定すると、A、B、Cの相続分は以下のとおりです。
A:2000万円
B:1000万円
C:1000万円
持ち戻し計算では、相続財産の4000万円に、特別受益の800万円を加算した「4800万円」を、A、B、Cの法定相続分に応じて分配します。
A:2400万円
B:1200万円
C:1200万円(特別受益の800万円を含む)
Cはすでに特別受益の800万円を得ているので、実際に相続できるのは、
1200万円ー800万円=400万円のみです。
したがって、特別受益の「持ち戻し計算」により、A、B、Cの相続分は以下の通りになります。
A:2400万円
B:1200万円
C:400万円
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業