「訪問看護」に医療保険が適用されるには

「訪問看護」とは看護師が利用者のご自宅に訪問。医師との連携により在宅医療を支えるサービスのことをいいます。

◎医療保険を適用して訪問看護を受けるには、

①かかりつけ医に自宅で看護を受けたい希望を表明。

②主治医。「訪問看護指示書」を発行。

③訪問看護ステーション。訪問看護サービス開始。

◎訪問看護で医療保険が適用される方

①65歳以上の方

②要介護・要支援の認定を受けていない方

③要介護・要支援の認定を受けた方で、厚生労働省が定める特定の疾患(※別表8)に該当する方

◎医療保険が適用される疾患

①末期がん

②人工呼吸器や気管切開を使用している方

③認知症の進行により、日常生活に医療的支援が必要な場合

など。

※参考:「厚生労働省HP「訪問看護の仕組み」

◎医療保険の料金

年齢自己負担額
75歳以上1割負担(現役並みの所得者は3割負担)
70歳~74歳2割負担(現役並みの所得者は3割負担)
6歳~69歳3割負担
6歳以下2割負担

医療保険が適用される訪問看護の訪問回数の上限は、基本的には週3回、1日1回まで、とされています。

ただし、

①厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合

②医師から「特別訪問看護指示書」の発行があった場合

については、週3回以上、1日1回以上の訪問が認められています。

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