「終活」の種類
1、終活
「終活」とは、人生の最期に向けた活動のことをいいます。
終活には「残された家族に迷惑をかけないために」の面と、「残りの人生を充実させ、自分らしく生きる」面があります。
終活を行うことにより、自分自身の気持ちを整理する事ができ、残された家族の負担を軽くする効用があります。
◎「終活」における「段階」
(1)心身ともに健康
↓
(2)判断能力の減退
認知症などを発症、または病気などにより、家族などのサポートがあって生活することが可能な段階。
↓
(3)判断能力の喪失
自分一人では意思表示をすることができなくなる段階。
財産管理や身上監護(介護施設への入居契約、病院での入院手続きなど)を本人に代わり、本人の生活を守るために行動する人(任意後見人、成年後見人など)が必要となります。
↓
(4)相続の発生
本人の死亡により相続が発生。葬儀、納骨後、相続人が遺産を引き継ぎます。
2、「終活」の種類
「終活」の種類として、以下の事項を挙げることができます。
(1)財産目録の作成
不動産、預貯金、株式、デジタル資産(ネット銀行、サブスクなど)などについて、財産目録(一覧表)を作成しておきます。
また、PCやスマホのID、パスワードなどはエンディングノートに記載。保管しておきます。
(2)断捨離(生前整理)
生前の内に、不要なものを断捨離します。
(3)医療や介護の方針
自身にもしものことがあった際、どのような介護サービスを受けたいか?、どのような治療(延命治療含む)を受けたいか?、などを表明しておきます。
(4)遺言書の作成
作成した財産目録を元に、遺言書を作成することにより、遺産を分ける際のトラブルを防ぎやすくなります。
遺言書があれば、相続人全員の合意がない限り、遺言書通りの財産分けとなります。
それも公正証書遺言の方が、家庭裁判所への検認手続きが不要になる上に、法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成する点で証明力が高く、有用です。
(5)認知症対策
自身が認知症に発症。判断能力が低下、喪失した際の対策として、任意後見契約または家族信託契約の締結を検討します。
(6)死後事務委任契約
いわゆる「おひとり様」や子供がいない高齢者の夫婦のように、自身の死後、葬儀、埋葬の手続き、行政手続きなどを実行してもらう方がいない、もしくは困難な場合、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与。死後事務を委任する契約を締結しておきます。

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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