譲渡所得税:不動産を売却
1、譲渡所得税
譲渡所得税とは、土地、建物などの資産を譲渡することによって生じる所得に対して課税される税金のことをいいます。
譲渡所得税は、相続に関係なく不動産を売却した際に発生する税金です。
所有している不動産を売却する場合にも課税対象となります。
譲渡所得税は、必ず発生するわけではなく、売却処分時における「譲渡益」が出た場合にのみ課税される税金です。
なので、購入時から売却時までの間に、不動産の価値が値下がりした場合などは、譲渡所得税が掛からないこともあります。
2、「取得価格」の証明ができない場合
特に相続における譲渡所得税で問題となるのは、購入時の価格(取得費)の証明です。
通常、譲渡所得税の取得価格の証明は、購入した際の売買契約書などで行います。
しかし、購入当時の契約書などを発見できなかった場合もあります。
その際は、取得価格を「売却した価格の5%」とみなされます。これを「みなし取得費」といいます。
3、「みなし取得費」で計算すると譲渡所得税が高くなることも
◎事例:
購入時2000万円。3000万円で相続財産が売れた場合
注:「売却費用」「購入費用」「建物の減価償却費」は無視します
(1)契約書などが手元にある
譲渡益として計算することができる金額は
3000万円-2000万円=1000万円。
(2)契約書などが手元にない
譲渡益として計算することができる金額は
3000万円×5%=150万円(取得費)
3000万円ー150万円=2850万円
4、譲渡所得税の計算
◎ステップ(1):「譲渡所得」を計算する
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
取得費=購入代金+購入費用-建物の減価償却費
↓
◎ステップ(2):「特別控除費」を引く
たとえば、居住していた住宅を売却した場合、要件を満たせば、所有期間に関係なく3000万円の特別控除が適用できます。
↓
◎ステップ(3)譲渡所得税率を掛ける
①所有期間が5年超の長期譲渡所得:
所得税+住民税=20.315%
②所有期間が5年以下の短期譲渡所得:
所得税+住民税=39.63%
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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