未成年後見人
1、相続人の中に未成年者がいる場合
未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。
相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。
通常の法律行為であれば、親権者である親が法定代理人として代わりに行うのですが、相続においては、親も同時に相続人になるケースがあります。
そのような場合、子供とは利益相反の関係となるため代理人にはなれません。
裁判所に申し立てを行い、特別代理人の選任を受けることになります。
※参考:裁判所HP
2、遺言書を残せば特別代理人の選任は不要
遺言書を残しておけば、特別代理人の選任は不要です。
相続人は遺言書に従って諸手続きをすることができます。
遺言書にて「未成年後見人」を指定する方法もあります。
「未成年後見」とは、親のいない、もしくは親権を行使できない未成年者のために、原則として家庭裁判所の監督のもとに、未成年者の身上と財産の保護を目的とする制度をいいます(民法第838条)。
未成年後見人は家庭裁判所による申し立てのほか、遺言書でも指定することができます。
3、特別代理人との違い
未成年後見人と特別代理人との大きな違いは、未成年後見人は未成年者が成人するまで職務が継続するのに対し、特別代理人は相続など対象の行為が終われば職務が終了する、です。
4、裁判所への報告義務
裁判所によって選任された未成年後見人は、未成年者の財産を調査して1か月以内に家庭裁判所に報告します。その後は、毎年定められた時期に「後見事務報告書」と「財産目録」を家庭裁判所に提出します。
5、未成年後見人の職務の終了
未成年者成人した、もしくは結婚したなどの理由で未成年者の後見が終了します。その場合、10日以内に市区町村役場に届ける必要があります。
未成年後見人が管理していた財産は、家庭裁判所に終了した旨報告後、2か月以内に未成年者本人または相続人などに引き継ぐことになります。
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投稿者プロフィール

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