換価分割
1、換価分割
「換価分割」とは、不動産等の遺産を売却、得られた売却金を相続人の間で分配する方法をいいます。
例えば、相続人が子供3名。6000万円の不動産があった場合、不動産を売却、各2000万円ずつ受け取る方法です。
これに対し、代償分割とは、相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法をいいます。
代償金の金額は、民法が定める「法定相続分」に応じて計算します。
例えば、相続人2名。6000万円の不動産があった場合。兄が不動産を取得して弟に3000万円の代償金を支払うことになります。
2、換価分割のメリット、ディメリット
◎メリット
①公平に遺産分割ができる
②単純に売却代金を分けるだけなので、不動産の評価方法などに左右されない
③代償金を用意する必要がない
◎ディメリット
①不動産が中々売れず、売れたとしても結局安い金額になってしまう可能性がある。
②不動産を売却することにより「譲渡所得税」が発生する
3、換価分割の相続登記の方法
(1)共同登記
いったん相続人全員の共有状態に名義変更後、買主へ所有権移転登記をします。
◎メリット
①代表者を決める必要がない
②登記が現実に即しているので、税金が発生しにくい
◎ディメリット
全員が不動産売買の当事者になるので、各過程で全員の署名押印が必要になってしまう
(2)単独登記
相続人の代表者を定めて1人の名義に変更後、買主へ所有権移転登記をします。
◎メリット
代表者1人で手続きを進めるので、手間がかからない
◎ディメリット
①誰を代表者にするかで揉める可能性がある
②余りにも長期に渡って放置した後売却すると「贈与税」がかかる可能性もある
4、換価分割によりかかる税金:譲渡所得税
換価分割をして譲渡所得を得た場合は、譲渡所得税が課せられることがあります。
長期(短期)譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)
なお、
①居住用不動産を譲渡した場合
②相続した空き家を譲渡した場合
「3000万円の特別控除」により、譲渡所得税の負担が軽くなる特例があります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託