換価分割と遺産分割協議の文言
1、換価分割
「換価分割」とは、不動産等の遺産を売却、得られた売却金を相続人の間で分配する方法をいいます。
例えば、相続人が子供3名。6000万円の不動産があった場合、不動産を売却、各2000万円ずつ受け取る方法です。
これに対し、代償分割とは、相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法をいいます。
代償金の金額は、民法が定める「法定相続分」に応じて計算します。
例えば、相続人2名。6000万円の不動産があった場合。兄が不動産を取得して弟に3000万円の代償金を支払うことになります。
2、換価分割の相続登記の方法
(1)共同登記
いったん相続人全員の共有状態に名義変更後、買主へ所有権移転登記をします。
◎メリット
①代表者を決める必要がない
②登記が現実に即しているので、税金が発生しにくい
◎ディメリット
全員が不動産売買の当事者になるので、各過程で全員の署名押印が必要になってしまう
(2)単独登記
相続人の代表者を定めて1人の名義に変更後、買主へ所有権移転登記をします。
◎メリット
代表者1人で手続きを進めるので、手間がかからない
◎ディメリット
①誰を代表者にするかで揉める可能性がある
②余りにも長期に渡って放置した後売却すると「贈与税」がかかる可能性もある
3、単独登記で贈与税がかからないようにするには
[照会要旨]
遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。
ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。
この場合、贈与税の課税が問題になりますか。
[回答要旨]
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
※参考:「国税庁HP「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」
つまり、遺産分割協議書に換価分割であること(売却代金の分配行為はあくまでも遺産分割の一環で行われたもので「贈与」ではありません)を明記することにより、贈与と疑われるのを回避することができます。
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投稿者プロフィール

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