介護タクシー開業と「営業所」
1、営業所
「営業所」とは、「配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所」と定義付けられています。
簡単に書くと、「介護タクシーの運行管理および利用者の営業の対応を行い場所」です。
2、営業所の要件
(1)営業所区域内にある
複数の県にまたがる場合、それぞれに営業所がなければなりません。
また、例えば山梨県に営業所を置く介護タクシー事業者の場合、出発地、到着地のいずれかが山梨県内になければなりません。
(2)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権限を有する
①1年以上の契約期間があること
②「事業用」として使用可能であること
を賃貸借契約書で証明。
(3)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法に抵触しない
以上の法律に「抵触しない」旨、「誓約書」を提出
(4)事業計画を的確に行うに足る規模のものである
許可申請時に、
①介護タクシーで使用する車の数
②運転者の人数
なども記載した「事業計画書」を提出しなければなりませんが、業務遂行ににふさわしい規模であることを要します。
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