特別障害者手当
1、特別障害者手当
「特別障害者手当」は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
◎対象:
①身体障害者(身体障害者手帳1級の一部)
②知的障害者(療育手帳Aランクの一部)
③精神障害、内部障害で①②と同程度の障害のある方。
令和7年度の手当月額は、29590円で3ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。
(支給月=2月、5月、8月、11月)
※参考:「甲府市HP」
※参考:「厚生労働省HP」
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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