「永住許可」の身元保証人
1、永住許可の身元保証
「永住許可」の申請の際、身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁に提出しなければなりません。
身元保証書には以下の記述があります。
私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。
※参考:「出入国在留管理庁HP「身元保証書」
※参考:「出入国在留管理庁HP「身元保証書(永住許可除く)」
2、「永住許可」の身元保証人の責任
一般的な「保証人」の意味は、債務者が債務を履行しない場合、保証人が債務者に代わって債務を履行する責任を負う、です。
しかし、永住許可の身元保証人は、このような責任を負いません。
あくまでも「申請人が困ったらサポートします」の意味です。
3、「永住許可」の身元保証人になれる人
◎身元保証人になれる人
①日本人
②既に「永住許可」を取得している外国人(特別永住者の方も含む)
◎要件
㋐安定した収入があること
㋑納税の義務を果たしていること
4、身元保証人の必要書類
◎必要書類
①身元保証書
②身分証のコピー
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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