代償分割の支払いには生命保険金
1、代償分割
「代償分割」とは、相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。
代償金の金額は、民法が定める「法定相続分」に応じて計算します。
例:相続人2名。6000万円の不動産があった場合。兄が不動産を取得して弟に3000万円の代償金を支払う方法です。
2、生命保険金で代償金を支払う
上の事例のように、例えば、父親が死亡。相続人が長男と次男の二人の場合、相続財産が自宅しかないような時は、遺産分割の際に困ることになります。
仮に、長男のみが自宅を相続すると、何ももらえない次男は不満を感じるでしょう。
そこで、予め長男を受取人とした生命保険契約を締結。
長男が自宅を相続し、次男に生命保険金から相応の金銭を渡すことで、スムーズに遺産分割が可能となります。
◎生命保険契約の内容
契約者:父
被保険者:父
死亡保険金受取人:長男
3、贈与税がかかるケース
◎事例:
生命保険契約の内容は同じ。
遺産は自宅(3000万円)と長男が受け取った生命保険金4000万円のみ。
自宅を次男が相続。長男が次男に1000万円を支払う。
「代償分割」は相続による取得遺産の価額を調整するものですが、遺産を相続していない長男には代償分割を実施する余地はありません。
また、長男が受け取った死亡保険金は長男の固有の財産なので、遺産分割の対象にはなりません。
なので、長男が次男に渡した1000万円は、長男が次男に「贈与」したとみなされ、贈与税の対象になってしまいます。
4、まとめ
代償金は、あくまでも遺産を相続した相続人が取得遺産の額を調整するものなので、遺産を相続する人を生命保険金の受取人にしておくことが大切です。
受取人を間違え、贈与税が課税されないよう、注意しましょう。
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