配偶者の実の子を養子縁組(連れ子養子)は無制限ですが…
1、相続税上の養子の制限
養子縁組をして相続人が増えれば相続税は少なくなります。
ただし、相続税法上、
㋐実子がいない場合2人まで
㋑いる場合は1人まで
の制限があります。
2、連れ子養子は制限がない
配偶者の実の子を養子縁組した場合(連れ子養子)については、人数の制限がありません。
ただし、養子縁組が明らかな相続税の節税目的と認定された場合には、養子を相続人の数にカウントするのが認められず、追徴課税の対象になります。
3、平成29年1月最高裁判決
下の平成29年1月最高裁判決は「相続税の節税が目的でも、民法上養子縁組を認める」と判事してます。
㋐養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親(ようしん)の相続人となるところ、
㋑養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。
㋒相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
㋓したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない
あくまでも「許される」であって、露骨な目的で、まで許容されるものではありません。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2025年11月19日外国人の子供を日本の公立小学校・中学校に入学させるには
入管業務2025年11月19日国際結婚後、連れ子を呼び寄せるには:在留資格「定住者」
終活、遺品整理、墓じまい2025年11月19日世話をしてくれた者に、より多くの財産を残してあげるには
後見、身元保証2025年11月18日「身元保証サービス」だけでなく、「任意後見契約」もセットで





