相続放棄しても受け取れるもの
1、相続放棄しても受け取れるもの
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)。
しかし、法律上で相続財産に含まれないものについては取得することができます。
(1)生命保険金(死亡保険金)
受取人が被相続人以外に指定されている死亡保険金は、保険会社から指定された者へ直接支払われるものであり、被相続人(亡くなった方)の財産を形成するものではなく、相続財産ではありません。
従って、受取人が被相続人以外に指定されている保険金は相続放棄をしても受け取ることができます。
(2)未受給年金
未支給年金は、被相続人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者が、請求することができます。
つまり、自己の名で請求できるので、被相続人の財産には該当しません。
相続放棄をしても受け取ることができます。
(3)葬祭費、埋葬料
葬祭費や埋葬料とは、葬儀費用の一部が国民健康保険や健康保険から支給される費用のことをいいます。
葬祭費、埋葬料は、支給を受ける人に直接支給され、被相続人の財産には該当しません。
相続放棄をしても受け取ることができます。
(4)遺族年金(死亡一時金)
遺族年金(死亡一時金)は、その名のとおり遺族の方へ支給される年金ですので、被相続人の財産には該当しません。
相続放棄をしても受け取ることができます。
(5)祭祀財産
祭祀財産には仏壇、仏具、お墓、家系図などがあります。慣習に従って、祖先の祭祀を主宰する者が受け継ぐとされていますが(民法第897条)、被相続人の財産には該当しません。
したがって、相続放棄をしたとしても、その人が、慣習上、祖先の祭祀を主宰する者であれば、お墓などを引き継ぐことができます。
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投稿者プロフィール

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