相続放棄する相続人がいる場合の遺産分割協議書
1、「相続放棄」と「相続分の放棄」
相続人が遺産を受け継がない方法として
①相続放棄
②相続分の放棄
があります。
(1)相続放棄
「相続放棄」とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きのことをいいます。
相続放棄は、原則として自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てることにより行われます。
(2)相続分の放棄
「相続分の放棄」とは、遺産分割協議において、相続人が自分の法定相続分を放棄することをいいます。
なお、自分の相続分を他の人に譲り渡すこと(相続分の譲渡)もできます。
※参考:「裁判所HP「相続放棄」
2、相続放棄をする相続人がいる場合の遺産分割協議書
相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。
したがって、相続放棄した相続人は遺産分割協議に参加することができず、遺産分割協議書への署名や押印も不要です。
3、相続分の放棄をする相続人がいる場合の遺産分割協議書
相続放棄と異なり、「相続分の放棄」をするだけでは相続人としての地位を失うわけではありません。
なので、遺産分割協議に参加。遺産分割協議書に署名・押印をする必要があります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟




