相続土地国庫帰属制度の負担金
1、負担金
「負担金」は、相続土地国庫帰属制度の審査後、承認された場合に納める費用です。
土地所有者が管理を免れる代わりに、国に生ずる管理費用として支払うものです。
内容ですが、10年分の管理費に相当するものです。
地目などにより個別に算出されます。
①宅地:原則面積にかかわらず20万円
②田、畑:面積にかかわらず20万円
③森林:面積に応じ算定。面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²あたりの負担金額は低くなります。
※参考:法務省HP「相続土地国庫帰属制度の負担金」
2、負担金額算定の特例
承認申請者は法務大臣に対して、隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます
(政令第6条)。
ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。
例えば、同じ市街化区域外の宅地同士が隣接している場合、これらを一つの土地とみなして、特例の申出ができます。
これに対し、市街化区域外の宅地と森林が隣接している場合は、これらの土地を一つの土地とみなすことはできず、特例の申出はできないこととなります。
※参考:法務省HP「相続土地国庫帰属制度の負担金」
3、まとめ
農地、山林の場合、複数筆所持している場合があるかと思います。
上にあるように、一つの土地とみなすことにより、負担金を節約することができます。
該当する場合、申請書を作成。法務局に申請してみましょう。
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「相続土地国庫帰属制度」の書類作成代行は、弁護士、司法書士、行政書士が可能です。
土地を放置することによる負担が気になっている方、是非ご相談を。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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