農地を隣人の農家に無償で譲ったら
1、農業委員会の許可が必要
農地を農地のまま譲渡、売却、貸借する場合、農業委員会の許可が必要です(農地法第3条)。
なので、たとえ無償でも農業委員会の許可が必要となります。
隣人が農業に従事しており、特に他に問題がなければ、そのまま許可される可能性が高いです。
2、無償でも農地を手放すメリット
(1)固定資産税がかからなくなる
特に市街化区域の農地ですと、「宅地並評価」が適用されるので、宅地並みに高くなります。
(2)維持費がかからなくなる
たとえ農業に従事しなくても、業者に草刈りを遺体するなど維持費がかかります。
相場は100坪で10万円ほどです。
年に複数回依頼するとそれだけお金がかかります。
3、受贈者に贈与税がかかる
農地を無償で受け取ったら、受け取った側(受贈者)は贈与税を納めなければなりません。
贈与税額 =( 固定資産税評価額 - 110万円の基礎控除 )× 税率 - 控除額
例:
固定資産税評価額500万円なら390万円×20%-25万円=53万円
| 評価額ー110万円 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
他にも
①不動産取得税:固定資産税評価額×4%
②登録免許税:固定資産税評価額×2%
がかかります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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