農地の生前贈与における特例
1、農地を生前贈与
農地を生前贈与するには、贈与者と受贈者の合意のほか、農地法3条により、農業委員会もしくは知事の許可が必要になります。
◎贈与を受けることができる要件
①贈与する人の推定相続人の1人であること
②贈与を受けた日の年齢が、18歳以上であること
③贈与を受けた日までに、3年以上続けて農業に従事していること
④贈与を受けた後は、速やかに贈与された農地で農業経営を行うこと
⑤農業委員会の証明時に、認定農業者等であること
2、農地の生前贈与における特例
(1)贈与者の条件
①贈与する日まで3年以上継続して農業をしている個人
②贈与する年に今回の農地以外の贈与をしていない
③過去にこの特例を利用したことがない
(2)受贈者の条件
①贈与する人の推定相続人の1人であること
②贈与を受けた日の年齢が、18歳以上であること
③贈与を受けた日までに、3年以上続けて農業に従事していること
④贈与を受けた後は、速やかに贈与された農地で農業経営を行うこと
(3)手続き
①贈与税の申告
↓
②贈与税の納税猶予を使う
↓
③贈与税が免除される
↓
④贈与者、受贈者の死亡
↓
⑤次は相続税の納税猶予を使う

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