住宅が建っているのに登記地目が畑
1、農地転用の届出
まず、農地転用の届出自体を忘れているか、農地転用の届け出は済んでいるが地目変更登記が行われていない、が考えられます。
後者なら単純に地目変更登記を行えばよい。
前者の場合、始末書を添付して農地転用の届け出を農業委員会へ提出、受理書をもらい地目変更を行うことになります。
2、市街化調整区域の場合
市街化調整区域の場合は、原則として住宅は建てれません。
住宅の建築の際には農家住宅や、分家住宅の要件が必要です。
なので、仮に要件を満たさず、違法建築だとしたら、新たに再建築はできません。
建物が建てれない土地としての査定になり、土地の価値は大幅に落ちることになります。
これに対し、住宅建築時に建築確認を取得していれば違法建築ではありません。
よくある事例としては、この土地が市街化区域と市街化調整区域に分けられる前から住宅が建っており、線引き前要件があることから、今後も建物が建てられる土地として存続している、が挙げられます。
※関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟






