相続税節税目的のために「孫」を養子にするのは税務署が認めない?
1、相続人の中に養子がいるとき
法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
(1)被相続人に実の子供がいる場合:1人まで
(2)被相続人に実の子供がいない場合:2人まで
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)または(2)の養子の数に含めることはできません。
(国税庁HPより)
※参考:「国税庁HP「NO.4170 相続人の中に養子がいるとき」
2、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合
上のように、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」は、税務署長は、その養子を相続人の数に入れずに、相続税の課税価格や相続税額を計算することができる」としています(相続税法63条)。
この「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」の立証責任は税務署側にありますが、いくら「税務のプロ」とはいえ、それを立証するのは決して容易ではありません。
なので、例えば、死亡直前になだれ込むように養子縁組したケースであれば、「不当な減少」と判定されても仕方ないでしょうね。
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