死亡届
1、いつ、どこに提出する?
死亡届は「死亡を知った日から7日以内」に親族等の届出義務者が提出します。
=届出義務者=
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人,任意後見人,任意後見受任者(戸籍法87条)。葬儀社等が代理で届けることもある。
死亡届に必要事項を記入、署名、捺印したうえで
①死亡地の市区町村役場
②故人の本籍地の市区町村役場
③届出人の現住所地の市区町村役場
のいずれかに届けます。
2、形態
死亡届は「死亡診断書」又は「死体検案書」と1枚になっており、病院に備え付けられています。
市区町村役場にも用意されており、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

(法務省HP「記載要綱、記載例」より)
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟





