死亡届
1、いつ、どこに提出する?
死亡届は「死亡を知った日から7日以内」に親族等の届出義務者が提出します。
=届出義務者=
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人,任意後見人,任意後見受任者(戸籍法87条)。葬儀社等が代理で届けることもある。
死亡届に必要事項を記入、署名、捺印したうえで
①死亡地の市区町村役場
②故人の本籍地の市区町村役場
③届出人の現住所地の市区町村役場
のいずれかに届けます。
2、形態
死亡届は「死亡診断書」又は「死体検案書」と1枚になっており、病院に備え付けられています。
市区町村役場にも用意されており、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

(法務省HP「記載要綱、記載例」より)
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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