永住権取得後の出国
1、永住権取得後、1年以内の出国
「みなし再入国許可」となります。
「みなし再入国許可」とは、在留資格をもって在留する外国人で、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
出国時に「再入国出入国記録」という用紙「一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェック。入国審査官に提示します。
2、1年以上の出国
「再入国許可」となります。
「再入国許可」とは、在留している外国人が一時的に出国し、再び入国しようとする場合、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可のことをいいます。
再上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「再入国許可申請」
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