父の再婚相手の扶養義務はある?
1、事例
Q:母が死亡。
私は、母の再婚相手(義理の父親)と養子縁組をしていません。
その後、再婚相手が認知症になりました。
介護義務はありますか?
2、原則扶養義務はない
A:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。
直系血族とは、親と子、祖父母と孫のような血縁関係をいいます。
親子の場合は、実親子だけでなく、養親子の場合も含みますが、父の再婚相手と養子縁組をしない限り直系血族の関係ではないため、扶養義務を負いません。
ただ、家庭裁判所は「特別の事情」があるときは。直系血族および兄弟姉妹の他にも三親等以内の親族に扶養義務を負わせることができます。
「特別の事情」とは、
①扶養義務が要扶養者から過去に特別の経済的援助を受けていた場合
②扶養義務者が要扶養者の住んでいた家屋を単独相続した結果、要扶養者が住むべき家もなく、資産も使い果たしてしまっていた場合
等をいいます。
養子縁組していない場合、通常「特別な事情」はないでしょうから、扶養義務はありません。
3、「姻族関係終了届」を提出していたら
「死後離婚」とは、市区町村役場に「姻族関係終了届」をすることによって、自分と亡くなった配偶者血縁者との姻族関係を終了させることをいいます。
終了の結果、扶養義務がなくなり、義理の両親の介護を拒否できます。
しかし、逆に、養子縁組を結んでいない子供に介護してもらうことも頼めなくなります。
もっとも、通常は後妻で子供がいなくて、先妻の子供と養子縁組していなければ家を出るでしょうから、介護してもらいたいとも思わないでしょうけどね。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月7日離婚で「年金分割」をしないと…
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月6日離婚時の年金分割:「合意分割」の手続き
相続税、贈与税、固定資産税他2026年7月5日譲渡所得税:不動産を売却
相続税、贈与税、固定資産税他2026年7月4日10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例




