飼い犬を治療、検査のために入院させるのは「保管」に該当する?
1、動物病院を開業するには
動物を入院させたり預かったりするには、都道府県へ「動物取扱業届出書」を提出。許可を得る必要があります。
◎必要書類
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法
③飼養施設の平面図
④飼養施設付近の見取り図
⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
⑥登記事項証明書(法人の場合)
⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)等
◎申請手数料
1施設(1業種)につき15000円(山梨県証紙)がかかります。
(以上、山梨県HPより)
2、「保管業」とは?
第1種動物取扱業の一種、「保管」業とは、「保管を目的に顧客の動物を預かる業」と考えられています(環境省HP「第一種動物取扱業者の規制」より)
となると、一見、病気やケガをした動物の治療目的,もしくは病気の疑いのある動物の検査目的で動物を入院させるのみなら、動物の「保管」を目的としているとは言えないので、「保管」業に該当せず、届出、登録は不要、という解釈も成り立つとも考えられます。
しかし、動物愛護法では、明確な例外規定を設けておらず、各都道府県の運用は、「保管」業に該当、届出、登録は必要であるとしています。
なので、動物を預かるペットホテルや,トリミング等のペット美容を営む等、明確に「保管業」に該当するケースのみならず、そのような施設を設けていない動物病院についても同様に届出、登録しておきましょう。
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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