販売した子犬がウイルスに感染しており購入者が先に飼っていた成犬が感染。死亡した

第一種動物取扱業者には、動物の販売にあたって、買主に対し、事前にその動物の特性や状態について説明することが求められています(動物愛護管理法21条の4)。

この説明は、対面により文書(電磁的記録を含む)などで行うこととされ、買主から署名をもらうこととされています。

2019年の法改正により、事前説明が義務付けられました。

販売したペットに病気や障害があった場合、履行したとはいえないので、買主はペット販売者に対し、契約不適合責任として、履行の追完請求ができます(民法562条第1項)。

履行の追完請求の内容として、病気の治療、代わりに同種のペットの引き渡しを求めることが考えられます。

ペット販売者が履行の追完に応じない場合、買主は不適合の程度に応じ、代金の減額を請求できます(民法第563条)。

契約不適合責任を追求する場合、原則として、不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しなければなりません(民法第566条)。

ペット販売者の債務不履行により損害を被った買主は、損害賠償を請求することが出来ます(民法第415条)。

具体的には、死亡した成犬の治療費、葬儀費用、成犬の時価相当額等を請求できます。

また、買主が代わりのペットの提供の請求などをしたにもかかわらず、ペット販売者がこれに応じない場合、売主に対して相当の期間を定めて履行を催告、それでもなお売主がその期間内に履行を行わない場合は、買主は契約を解除することが出来ます(民法第541条)。

※関連記事

ペットショップで購入した犬や猫に先天性の疾患や病気があったら

契約書を確認 多くの場合、契約書にて「保証は生体価格の〇%まで」「個体の交換のみ受け付けます」旨の記載があります。

第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要が…

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。