作成した「公正証書遺言」を保管するのは?
1、公正証書遺言の保管
公正証書遺言を作成する際には、原本、正本及び謄本の3通が作成されます。
(1)原本
公正証書遺言を作成した公証役場で保管されることになります。
(2)正本
原本の写しではあるものの、原本と同一の効力を有するものです。
遺言を執行する際には、正本の提示を求められることがあります。
故に、一般的には、公正証書遺言をサポートした専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)が保管します。
(3)謄本
原本の写しではあるものの、正本と異なり、原本と同一の効力を有しません。
一般的には遺言作成者が保管します。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2025年10月2日サイン認証
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」
入管業務2025年10月1日パスポート認証
入管業務2025年9月30日在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)