犬猫の出入国検疫
1、輸出検疫証明書
犬については、狂犬病とレプトスピラ症、猫については狂犬病、が日本に侵入することを防止するため、出入国時に農林水産省動物検疫所が空港や海港で検査を行っています。
日本を出国するにあたって、7日前までに動物検疫所において「輸出検疫証明書」の交付を受けなければなりません。
2、各国の入国条件
動物の入国にあたっては、国によって
①入国事前許可(パーミット)
②マイクロチップの装着
③狂犬病やジステンパーなどの予防接種、抗体価上昇の確認
等の条件が設けられてます。
事前に調査し、確認する必要があります。
3、日本に戻ってくる(入国する)には
(1)事前届出
日本に到着する40日前までに、到着予定地の動物検疫所に事前届出が必要になります。
短期間の渡航の場合ですと、日本を出る前に申請することも可能です。
(2)輸出前検査
日本に戻ってくる前に、相手の国での健康診断が必要になります。
(3)マイクロチップによる個体識別
個体識別のために国際基準規格(ISO)に適合するマイクロチップを動物病院にて装着します。
(4)狂犬病予防注射
狂犬病清浄国以外の国や地域から日本に帰ってくる場合、2回以上の狂犬病予防注射の接種が必要になります。
(5)狂犬病抗体検査
2回目の狂犬病予防接種終了後、きちんとした免疫が得られているか確認するため、病院で採血。指定の検査機関で抗体価測定を行います。
※参考:「農林水産省HP「日本から海外への犬、猫の持ち出しについて」
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2026年7月8日改正戸籍法「戸籍証明書等の広域交付」:行政書士付き添い可能です
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月7日離婚で「年金分割」をしないと…
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月6日離婚時の年金分割:「合意分割」の手続き
相続税、贈与税、固定資産税他2026年7月5日譲渡所得税:不動産を売却




