相続発生後サブスク契約を解約するには
1、サブスク契約
「サブスク」とは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスのことです。一般的に、一度契約をすると、解約しない限り自動的に支払いが継続されます。
また、「無料期間を過ぎて解約されない場合には、自動的に有料プランに移行する」という旨や、有料プランの開始日など、契約条件が表示されています。
いずれにしても、被相続人(亡くなった方)しか知らない事情で、相続人がその存在しか知らず、後で請求が来て解約の方法が分からずパニックになり、全国の「消費生活センター」への相談が年々増えています。
2、生前対策
①エンディングノートにサブスク契約を締結している旨、ID、パスワード、解約方法等、記載しておく。
②元気なうちに自分しか分からないもので必要ないものは解約しておく。
③「死後事務委任契約」で「サブスク契約の解除」と定めておく。
相続発生後、すぐ専門家が動ける体制にしておく。
3、「サブスク」に対する対策
①契約内容を「1回でも口座引き落としができなかったら、その時点で最後の請求。契約を解除する」にする。
そうすれば、死後1回も使っていないのに請求が続く事態を避けることができる。
運用上不可能ではない。公共料金のように生活に直結したものでこれをやられるとキツイですが、所詮「趣味」なら問題ないはず。
②契約者の死亡は知る由がないとしても、死後の料金発生は「不当利得」のようなもの。
自主的にやらないなら行政が指導するしかない。
トラブル相談が多発している以上、即やるべき。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業