在留資格「興行」

「興行」とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」ことです。

そして、日本で興行を行うために来日する外国人に必要なのが「興行ビザ」です。

具体的には、ミュージシャン、俳優、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手等が、日本でコンサート公演、TV・イベント出演、映画撮影、レコーディング、宣伝活動等を報酬を得て行う場合に必要になります。

「興行ビザ」は大きく分けて4つの基準(1号の中も2つにわかれます)によって分類されます。

①1号 イ、ハ:

ライブレストラン、クラブ、キャバレー等、飲食を提供する場で1日50万以下の報酬で行われる興行、客席収容人数100人未満の小規模施設で営利法人が運営する施設での興行

②1号 ロ:

客席収容人数100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行、報酬が50万以上で30日以内の滞在のもの等、比較的規模が大きく短期の公演(コンサート、イベント、フェス等)。

③2号:

プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、プロゲーム大会等、演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏以外の興行をするとき

④3号:

「興行」以外の芸能活動(レコーディング、撮影、プロモーション等、有償での興行以外の活動)を行うとき

(1)「在留資格認定証明書」の申請

まず出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」(COE)を発行してもらう

審査の結果、申請の内容が真実のもので、在留資格(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動)にあたり、上陸許可基準に適合していると認められると、在留資格認定証明書が発行されます。

申請が可能になるのは、来日の約3ヶ月前からです。

(2)査証(ビザ)の発行

「在留資格認定証明書」を海外の本人に送り、その国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を発行してもらう

(3)パスポートに「興行」のシールを貼ってもらい、ビザ申請が完了

◎参考:在留資格「興行」(法務省HP

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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