住民票の閲覧制限
1、住民票の閲覧制限
「住民票の閲覧制限」とは、家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス(DV)や、ストーカー行為、児童虐待等が行われているときに、加害者にあたる夫婦の一方が、役場で住所確認につながる書類(住民票や戸籍の附票等)を受け取って、もう一方の被害者の住所を知ることを防止するために、住民票などの交付や閲覧を制限する制度のことです。
離婚などの話し合いにあたり、転居先を告げずに引越して、住所を秘密にしたい場合に使われます。
2、「住民票の閲覧制限」の手続き
本人確認書類を持参、居住の自治体に、住民基本台帳事務における「支援措置申出書」という書面を提出することで、申し出をすることができます。
子供等、申出者と同一の住所を有する方についても、一緒に申し出ることができます。
申出後、各法律に定める被害者の要件該当性、更に被害を受けるおそれ、措置の必要性などの点について判断、認められた場合には、1年間、閲覧が制限されます。
3、相談後でも可能
事前に、警察署、被害者支援団体、避難するシェルターを運営する団体等、相談機関に相談した上で、自治体に閲覧制限を申し出る方法もあります。
事前に相談機関で聴き取り、その意見を付した「支援措置申出書」が相談者に渡されるため、滞りなく申出をすることができます。
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