指定代理請求制度

「指定代理請求制度」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理人)が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度です。

代理人を指定する際に、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。

◎「特別な事情」の例(生命保険会社によって異なります)

①傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき

②治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき

③その他①または②に準じた状態であるとき

◎指定代理請求人の範囲(保険会社によって違う)

①被保険者の戸籍上の配偶者

②被保険者の直系血族

③被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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