「日本人配偶者」の外国人が配偶者と死別したら?
1、配偶者の死後の手続き
期限 | 届け先、申請先 | |
死亡届 | 7日以内 | 市区町村役場 |
配偶者に関する届け出 | 14日以内 | 出入国管理庁 |
在留資格の変更許可申請 | 6か月以内 | 出入国管理庁 |
当該外国人は「(亡くなった方の)配偶者」として滞在を認められています。病気等で配偶者が亡くなっても、そのまま放置していると不法滞在になってしまいます。
引き続き日本で生活したかったら、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。
2、在留資格の変更:定住者
主な要件
①婚姻期間が3年以上
②日本において養育すべき実子がいる
③日本でその子を養育するに十分な収入がある
④「何故、これからも日本で暮らしたいか?」等の「理由書」
3、在留資格の変更:(技術・人文知識・国際業務)
日本もしくは海外の大学を卒業している場合、その専攻学科に関連の就職先を見つけることが出来れば「技・人・国」の資格に変更できる可能性があります。
ただし、その職務は、通訳、語学講師、システムエンジニア等、学歴に関連した業務であることを要します。
単純労働はできません。
4、在留資格の変更:留学
婚姻しているときに専門学校や大学に通っていたら、「留学」へ変更する方法があります。
しかし、「留学」だと「資格外活動許可」をとった上で週28時間以内のアルバイトしかできません。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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