「日本人配偶者」の外国人が配偶者と死別したら?

期限届け先、申請先
死亡届7日以内市区町村役場
配偶者に関する届け出14日以内出入国管理庁
在留資格の変更許可申請6か月以内出入国管理庁

当該外国人は「(亡くなった方の)配偶者」として滞在を認められています。病気等で配偶者が亡くなっても、そのまま放置していると不法滞在になってしまいます。

引き続き日本で生活したかったら、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

主な要件

①婚姻期間が3年以上

②日本において養育すべき実子がいる

③日本でその子を養育するに十分な収入がある

④「何故、これからも日本で暮らしたいか?」等の「理由書」

日本もしくは海外の大学を卒業している場合、その専攻学科に関連の就職先を見つけることが出来れば「技・人・国」の資格に変更できる可能性があります。

ただし、その職務は、通訳、語学講師、システムエンジニア等、学歴に関連した業務であることを要します。

単純労働はできません。

婚姻しているときに専門学校や大学に通っていたら、「留学」へ変更する方法があります。

しかし、「留学」だと「資格外活動許可」をとった上で週28時間以内のアルバイトしかできません。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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