みなし相続財産

みなし相続財産」とは、「亡くなった人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産のこと」です。

「みなし相続財産」は厳密に言うと財産ではありませんが、亡くなったことで財産となります。

なので、税法上で相続財産とみなされ、みなし相続財産を相続すると、通常の遺産相続と同様に相続税が発生します。

亡くなった時に保険会社から支払われる「生命保険金」は相続財産とみなされます。

生命保険金の受け取りによって発生する税金は、生命保険料の負担者や保険金の受取人によって異なります。

被被験者保険料の負担者保険金受取人税金の種類
父親父親子供相続税
父親子供子供所得税、住民税
父親子供贈与税

亡くなったことにより、勤務先から相続人に支給される「死亡退職金」も相続財産とみなされます。

①相続放棄をしても受け取ることができる

②「500万円×法定相続人の数」まで非課税

③遺産分割協議の対象外

④節税対策として使われる

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。