遺言書が無効になる場合
1、遺言書が無効になる場合:方式に不備
自筆証書遺言の方式は以下の通り
①全文自署
②日付、氏名の自署
③押印
②について「3月吉日」「3月中旬」等は無効
対策:専門家に作成を依頼。せっかく遺言書を作成しても無効なら何にもならない
2、遺言書が無効になる場合:内容が不明瞭
例:「私の全ての財産を長男に「任せる」
他の相続人の遺留分は置いといて、「任せる」の意味が「相続させる」なのか、それとも「管理させる」なのか、不明瞭。
長男に財産を残す場合は、明確に「相続させる」と書くこと。
対策:同じく専門家に作成を依頼
3、遺言書が無効になる場合:認知症等、遺言能力がない場合
遺言書の作成には意思能力が必要になります。しかし、認知症ですと判断能力がない状態になるので、作成した遺言書が無効になる可能性が高いです。
対策:遺言書を作成する前に、医師の「意思能力問題なし」旨の診断書を用意しておく
4、遺言書が無効になる場合:偽造された場合
偽造された遺言書は「自署」とはいえないので無効です。遺言書を偽造した人は相続人になることができません(民法第891条5号)。
対策:手数料がかかりますが、「公正証書遺言」にする
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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