定款に記載する内容

「絶対的記載事項」とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。

①目的

会社は定款の目的に定めた事業しかできません。

②商号

商号を決めた後、商号の調査を忘れずに

③本店の所在地

最小行政区画(例:新宿区)まで記載。本店の移転には定款の変更手続きが必要になり、登録費用がかかるため。

④出資される財産の内容

発起人会で決定した資本金の金額を記記載

⑤発起人の情報

発起人の氏名、住所、出資する金額、発行株式の数

「相対的記載事項」とは、記載しなくても良いですが、記載しないと有効にならない事項です。

①現物出資

②告知の方法

③取締役会の設置

④株式の譲渡制限

「任意的記載事項」とは、決めても記載する必要のない事項ですが、記載した方がルールが明確になってよい事項です。

①事業年度

②定時株主総会開催の時期

③役員の人数

④公告の方法

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。