定款に記載する内容
1、絶対的記載事項
「絶対的記載事項」とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。
①目的
会社は定款の目的に定めた事業しかできません。
②商号
商号を決めた後、商号の調査を忘れずに
③本店の所在地
最小行政区画(例:新宿区)まで記載。本店の移転には定款の変更手続きが必要になり、登録費用がかかるため。
④出資される財産の内容
発起人会で決定した資本金の金額を記記載
⑤発起人の情報
発起人の氏名、住所、出資する金額、発行株式の数
2、相対的記載事項
「相対的記載事項」とは、記載しなくても良いですが、記載しないと有効にならない事項です。
①現物出資
②告知の方法
③取締役会の設置
④株式の譲渡制限
等
3、任意的記載事項
「任意的記載事項」とは、決めても記載する必要のない事項ですが、記載した方がルールが明確になってよい事項です。
①事業年度
②定時株主総会開催の時期
③役員の人数
④公告の方法
等
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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