親が認知症でも、実家の売却はできる?

まず、親が元気な内に、親を「委託者兼受益者」、子供を「受託者」、信託財産の対象を「実家」とする「家族信託契約」を締結しておけば、親が認知症になっても実家の売買はできます。

また、親が元気な内に「任意後見契約」を締結しておく、もしくは親が認知症になった後、家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立て、後見人が選任されれば、後見人が本人(親)の代わりに実家を売買できます。

「認知症だから売却できない」の正確な意味は、「認知症の為、意思能力が欠缺していたら売却できない」です。

つまり、認知症だとしても「意思能力あり」と認定されれば、実家を売却できる。

意思能力の判断基準はこちら

判断基準判定
契約等の意味を理解し、判断できる問題なし:売却できる
支援を受けなければ、契約等の意味を理解し,判断することが難しい時がある補助相当:売却できる余地がある
支援を受けなければ,契約等の意味を理解し,判断することができない保佐相当:売却できない
支援を受けても,契約等の意味を理解し,判断することができない後見相当:売却できない

「成年後見制度用診断書」の「3、判断能力についての意見」に上の表と同じものがありますが、認知症だったとしても「補助担当」なら、成年後見制度を利用しなくても実家を売却できる余地はある。

医師の診断書により、「問題なし」ではないとしても「補助相当」なら実家売却可能、は所謂「最後の手段」です。

「認知症だから」と完全に諦める前に、専門家に相談してみてください。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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