死後離婚

「死後離婚」とは、市区町村役場に届出をすることによって、自分と亡くなった配偶者血縁者との姻族関係を終了させることをいいます。

結婚すると、一方の配偶者と他方の配偶者の血族との間で「姻族関係」が生じます。

例えば、妻からみると、夫の両親や夫の兄弟姉妹は姻族です。

配偶者が亡くなったとしても、自分と亡くなった配偶者の血族との姻族関係は自動的に終了することはありません。

そのため、例えば、妻が、亡くなった夫の両親や夫の兄弟姉妹との姻族関係を終了させたいと考えた場合、市区町村役場にその旨の届出をする必要があります。

①配偶者の両親や兄弟姉妹の扶養義務がなくなる

②配偶者の両親と同居しなくても済む

③生前仲が悪かった配偶者の両親との関係を断ち切れる

①子供、配偶者血族との関係が悪くなるおそれがある

②亡くなった配偶者の法要に参加するのが難しくなる

(1)相続

変わらず配偶者の遺産を相続できる

(2)遺族年金

変わらず受給できる

(3)子供と配偶者血族との関係

変わらず血縁関係は続く

◎必要なもの

①姻族関係終了届

②届出人の戸籍謄本

③届出人の印鑑

④本人確認書類(運転免許証等)

配偶者の親族の了解は必要ありません。

手続き終了後連絡もいかないので、戸籍を見ない限り「死後離婚をした」旨はわかりません。

姻族関係終了届を一度提出してしまうと取り消すことはできません。

手続きする際には、慎重に検討した上で、悔いの残らない選択をするようにしましょう。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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